ドライバーの高齢化や人手不足が進むなか、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっています。
その有効な解決策として注目されているのが、1つの輸送行程を複数のドライバーで分担する「中継輸送」です。ドライバーが長距離運行や宿泊を伴う勤務を避けやすくなるほか、復路の「帰り荷」を確保しやすくすることで運送効率の向上も期待されています。
一方で、その推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備が必要とされます。そこで、「物資の流通の効率化に関する法律」の一部を改正する法律が公布されました。
改正の概要は次のとおりです。
関係者の連携・協働の促進
関係者の連携・協働を促進するため、国土交通大臣が中継輸送の実施に関する基本方針を策定します。
また、国、地方公共団体、事業者(トラック事業者、荷主、倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等を行なう責務(努力義務)を規定します。
計画認定制度の創設
高速道路等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する高機能の中継輸送施設を「特定貨物自動車中継輸送施設」と規定します。
また、特定貨物自動車中継輸送施設において、2以上のトラック間で運転者の交代または荷物の受渡しを行なう事業を「貨物自動車中継輸送事業」と規定します。
さらに、貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が共同して「貨物自動車中継輸送実施計画」を策定し、国土交通大臣が認定を行なう計画認定制度を創設し、認定された計画に基づく取組みについて、各種支援を実施します。
支援メニューとしては、特定貨物自動車中継輸送施設に係る課税の特例(固定資産税・都市計画税)、鉄道・運輸機構による、事業の実施に必要な資金の出資・貸付けなどが予定されています。
中継輸送施設の整備促進および中継輸送の普及によって、輸送力の持続的な確保が期待されています。
改正法は一部を除き、公布の日から6か月以内に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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